2019年1月アーカイブ
【消費税率の引き上げに伴う4つの支援策】
①住宅ローン減税の控除期間が3年延長
(建築購入価格の消費税2%減税(最大))
概要
現行の住宅ローン減税について、控除期間3年間延長(10年→13年)
適用年の11~13年目までの各年の控除限度額は、以下のいずれか小さい額
・住宅借入金等の年末残高(4,000万円※を限度)×1%
・建物購入価格(4,000万円※を限度)×2/3%(2%÷3年)
※長期優良住宅や低炭素住宅の場合
借入金年末残高の上限:5,000万円、建物購入価格の上限:5,000万円
対象者
消費税率10%が適用される新築・中古住宅の取得、
リフォームで、2020年12月までに入居した方
②すまい給付金が最大50万円に
(年収に応じて10万~40万円の増額)
概要
所得制限の緩和による対象者の拡充(収入額(目安)で、現行の
510万円以下が775万円に)
給付額が現行の最大30万円から最大50万円に引き上げ
対象者
消費税率10%が適用される新築・中古住宅の取得で、
2021年12月末までに引渡しを受け、入居した方
※住宅ローン利用/現金取得のいずれの場合も対象
③新築最大35万円相当
リフォーム最大30万円相当
新たなポイント制度創設
概要
一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能を満たす住宅や
家事負担の軽減に資する住宅の新築新築やリフォームに対し、
商品と交換可能なポイントを寄付
(若者・子育て世帯がリフォームを行う場合にポイント特例有り)
対象者
消費税率10%が適用される新築住宅の取得、リフォームで、
2020年3月末までに契約の締結等をした方
④現行は最大1,200万円の
贈与税非課税枠は最大3,000万円に拡大
概要
父母や祖父母等の直系尊属から、住宅取得資金の贈与を
受けて住宅取得した場合、贈与税が最大3,000万円まで非課税
対象者
消費税率10%が適用される新築・中古住宅の取得、リフォームで、
2019年4月から2020年3月末までに契約を締結した方
詳しくは国土交通省HPへhttp://www.mlit.go.jp
新年、明けましておめでとうございます。
皆様におかれましては輝かしい新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。
また、昨年は、多大なるご尽力をいただき、本年も、更なるサービスの向上に努めて参りますので、より一層のご支援、お引立てを賜りますようお願い申し上げます。
皆様のご健康とご多幸をお祈りし、新年のご挨拶とさせていただきます。